不動産をもっと知ろう
競売不動産とは?
競売不動産とご存知ですか?おそらく耳にしたことぐらいはあると思いますが、詳しくは分からない、という方がほとんでしょう。では、ここで競売不動産について解説してみましょう。
- 土地建物を買った場合の税金
- 1、印紙税 不動産の売買契約書を作成した場合、契約金額に応じて、印紙を貼付して印紙税を納付します。2、登録免許税 土地建物の登記を行う場合の登録免許税が生じます。原則として固定資産評価額を基準にします。3、不動産取得税 不動産の取得に対して所得者に課せられる都道府県税です。4、特別土地保有税(取得の保有税) 一定規模以上の土地の保有だけでなく、その取得についても課税されていました。経済状況から、平成15年1月1日以降の取得には課税されていません。5、消費税 建物を取得した場合に負担します。土地は非課税です。6、事業所税 東京23区、政令指定都市、その他政令で指定された市内で、一定規模を超える事業所を新設・増設したときの課せられる市税です。
- 土地を保有する場合の税金
- 1、固定資産税 毎年1月1日の時点の所有者に対して市町村が課税します。2、都市計画税 不動産が都市計画区域内にある場合、固定資産税とあわせて課せられます。3、特別土地保有税 一定規模以上の土地の保有について課税されていました。経済状況から、平成15年1月1日以降の保有分には課税されていません。
- 土地を売った場合の税金
- 1、印紙税 不動産の売買契約書を作成した場合、契約金額に応じて、印紙を貼付して印紙税を納付します。2、個人の譲渡所得税 不動産の売主が個人の場合は、譲渡所得として分離課税され、長期譲渡所得・短期譲渡所得に応じて課税されます。なお、個人の不動産業者が、営業として土地建物を譲渡したときは、事業所得となります。3、法人の譲渡所得課税不動産の売主が法人の場合は、事業として販売したときは、事業所得となり総合課税の対象となります。
